無料相談のご予約は、こちらをクリックしてお申し込みください。

恋愛と結婚の違い

代表のひでさん(小林秀行)です。

恋愛経験が豊富な人もそうではない人も、婚活を始めるにあたって戸惑うことがあります。それは「恋愛と結婚は違う」ということです。

私自身、人並みに恋愛経験はありましたが、婚活当初「恋愛と結婚は違う」と聞いて、何が違うのかよく分からず考え込んでしまいました。

結婚だって好きにならないと出来ないし、恋愛の延長が結婚だと思っていました。同じように感じている婚活初心者の方は多いと思います。さて、恋愛と結婚はどこが違うのでしょうか。

目次

1. 関係

恋愛は「自由な関係」で、結婚は「法的関係(責任、家族)」です。

恋愛は自由なので、法律に反しない限り、好きに付き合って、いつでも別れることができます。

一方で、結婚はそういうわけにはいきません。婚姻関係を結ぶという法的な関係であり、法的な責任が生じます。また、家族を持つという社会的な責任も生じます。

子供が生まれたら、喜びと共に家族としての責任は益々大きなものになります。結婚すると、勝手気ままにするという意味での自由さは無くなりますが、家族になるという恋愛では味わえない喜びがあります。

2. 感情

恋愛は「一時の感情(ときめき)」で、結婚は「一生の愛の誓い(意志)」です。

恋愛は「ときめき」や「ドキドキ」といった言葉に代表されるように「一時の感情」です。

「恋の寿命は3年」という説がありますが、その根拠はホルモンにあります。

恋愛では、特に「恋愛ホルモン」や「ときめきホルモン」と言われるPEA(フェニルエチルアミン)が重要な役割を果たしていますが、このPEAの分泌が続くのが3か月から3年程度と言われており、それが「恋の寿命は3年」説の根拠となっています。

PEA以外にも、恋愛初期にはアドレナリンやドーパミンが放出され、セロトニン(幸せホルモン)が抑制されます。ドキドキする一方で不安な気持ちになるのは、このセロトニンの減少と関係していると言われています。少し落ち着くと、セロトニンが上昇し、また、オキシトシン(愛情ホルモン)も放出されるようになります。

「ときめき」や「ドキドキ」といった感情はいつになっても楽しいものですが、ホルモンの分泌による反応である以上、いつまでも続くものではありません。

そこで、結婚は恋愛とは違い、一生愛するという「愛の誓い」であり「意志」が重要です。もちろん、お互いの努力と工夫で恋愛感情を持続させることも可能です。それも含めて「意志」だと思うのです。

ちなみに、親が子を愛するような「無償の愛」「無条件の愛」のときの脳内は、恋愛とは違う部分に反応が見られるそうです。そして、ホルモンではオキシトシンが活発になるようです。

婚活でも恋愛感情から真の愛情に発展させられるよう「一生の愛の誓い(意志)」を意識しましょう。

3. 価値観と時間軸

恋愛は「一時の快楽」で、結婚は「一生の幸せ」です。

恋愛は、上述のとおり何の責任もなく、一時の感情で行うものです。「今楽しければそれでいい」という刹那的な快楽主義です。

結婚は、恋愛のように一時の快楽を追うものではなく、人生を幸せに過ごすためにするものです。そこには「幸せ」になるという価値観と「一生」という時間軸の違いがあります。

4. 過ごし方

恋愛は「非日常・娯楽」で、結婚は「日常・生活」です。

文字どおりですが、恋愛では会いたいときだけ会い、会いたくないときは会わないというのが普通です。会いたいときだけ会うからこそ「非日常」であり「娯楽」です。

相手のことが好きであればあるほど、自分の嫌な部分は見せないようにするでしょうし、相手の嫌な部分も見ずに済むことでしょう。

ところが、結婚は「日常」であり「生活」そのものです。会いたいときだけ会うという「非日常感」はなく、常に顔を合わせ、家事や育児といった「生活」を送ることになります。お互いの嫌な部分も少なからず見えてくるに違いありません。

たまに会う恋人ではなく、一緒に生活する人生のパートナーを見つけるのが結婚です。

5. お金

恋愛は「財布は別」ですが、結婚は「財布も一緒」と考えるのが現実的です。

「財布も一緒」と言うと、うちでは「財布は別です」「夫婦別会計です」と言う方がいらっしゃいますが、ここでは比喩的な意味で使っており、財産分与請求権や相続権、扶養請求権等まで考えると、結局は二人で一つの財布と言っても過言ではありません。

まず、夫婦間における財産は、民法762条で以下のように定めされています。

婚姻前から有する財産=特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産)

婚姻中(自己の名で得た財産)=特有財産

婚姻中(帰属が明確でない場合)=共有財産

以下民法より引用

(夫婦間における財産の帰属)

第七百六十二条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。

 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。

例えば、婚姻中の給料は自己の名で得た財産であり、特有財産であると考えられます。ただし、帰属が明確でないものは、名義を問わず共有財産であると推定されます。つまり、財布を分けていようと銀行口座を別々にしていようと、帰属が明確でない場合は共有財産となります。

一方で、結婚前(婚姻前)の財産は「特有財産」となり、法的には個人に帰属します。だからと言って、結婚までに貯めたお金を家族のために1円も使わないとなると、夫婦関係上は問題があると思いますが、法的にはそうなっています。ちなみに婚姻中の費用負担については、民法第760条にて定められています。

さて、婚姻中に発生した「特有財産」と「共有財産」についてですが、離婚時にはいずれも財産分与の対象となってきます。どちらも夫婦で協力して得た財産であることには変わりないからです。

以下民法より引用

(財産分与)

第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。

 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。

 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。

また、相続時には、配偶者は第1順位の相続人となり、少なくとも被相続人の遺産の2分の1について相続権を有することになります(遺言がある場合にも遺留分があります)。

結論として、①帰属が明確でない財産は共有財産と推定される②離婚時や相続時には特有財産、共有財産の別なく財産分与や相続の対象になるということになります。そう考えると、大きな意味で一つの財布であると考えておいたほうが良いですし、そのつもりで夫婦で協力して財産を増やしたほうが有意義ではないでしょうか。

厳密にはいろいろな要素が絡んでくるので、実務的に疑問がある方は専門家にご相談ください。

具体的に相談したい方は

オンネアマリッジスクールは、日本結婚相談所連盟(IBJ)に加盟する結婚相談所です。IBJの持つ8万人弱の会員データベースから検索・紹介が可能であり、データマッチング型の強みも持ちつつ、会員一人一人の活動をマリッジコーチがサポートします。

ご興味をお持ちいただけましたら、ぜひ、お問い合わせください!

今日も幸せな1日を!

コメント

コメントする

目次